1 交通事故に遭った時の対応
交通事故に遭ったら、まず必ず110番と119番通報をして、現場に来た警察官に実況見分をしてもらい、事故態様に関する主張をしっかりと伝えましょう。警察が来るまでの間、相手方の連絡先を聞き、現場や事故車両の写真を撮影しておくのも良いことです。
少しでも怪我をしている場合には、そのことをしっかりと警察に伝え、人身事故として対応してもらってください。人身事故であれば警察は実況見分調書を作成しますので、後日、事故態様で争いが生じた場合に重要な証拠となります。逆に、怪我をしたのにも関わらず物損事故扱いになっていると、怪我がない、あるいは怪我は軽かったのだろうと思われ保険会社との交渉で不利になります。
怪我が酷く救急搬送された場合には、後日、警察官に改めて実況見分をしてもらうことになります。
救急搬送にはならなかった場合でも、必ずすぐに病院で受診し、事故態様もしっかりと伝えてください。伝えた内容はカルテに記載され証拠となります。これをしていないと、怪我は軽かったのだろうと思われますし、事故から日が経過するほど、事故とは関係ない怪我であると主張される可能性が高まります。
また、事故後はすぐに自分が加入している保険会社に連絡し、事故発生の事実を伝えてください。今後の手続きについて説明を受けることになります。また、相手方が加入する保険会社からも連絡がありますので、自身の主張をしっかりと伝えてください。
その後、怪我をしている場合には入院治療と通院治療を行うことになりますが、通院は定期的にするようにしてください。通院に空白期間がある場合、以降の通院は事故とは無関係であると主張されることがありますから、注意が必要です。
治療費や、治療中に収入が減少した場合は休業損害も、相手方保険会社に請求することができます。過失割合等に大きな争いがあり相手方の保険会社が支払いを拒否している場合、いったん自賠責保険に請求することも考えられます。このような場合には、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
そもそも、任意保険に加入しているのであれば、弁護士特約にも加入している可能性が高いです。弁護士特約とは、交通事故に関する弁護士費用を保険会社が負担するもので、保険等級にも影響しません(保険会社が負担する弁護士費用には300万円の上限があることが多いですが、よほど大きな事故でなければ、自己負担は生じません)。弁護士特約に加入しているのであれば、
事故直後に、まずは弁護士に相談するのも有益です。
2 交通事故に関するトラブル
これ以上通院しても良くならないと医師が判断した時点を症状固定といい、通院治療が終了することとなります。後遺症が残った場合は引き続き治療を続けることもありますが、この症状固定をもって、相手方と損害賠償について協議をすることになります。これは、通院期間や後遺症の有無により、請求すべき賠償額が変わるからです。
しかし、それ以前に、いまだ痛みがあり通院治療が必要であるのに、相手方の保険会社から一括対応(いわば治療費や休業損害の支払い)を打ち切ると通知してくることがあります。このような場合は、弁護士に相談・依頼し、治療期間を延ばすよう保険会社と交渉してもらうと良いでしょう。
保険会社と示談交渉する場合、可能な限り弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼していない場合、保険会社の示談金額や内容が正当な補償なのか判断するのも難しいですし、保険会社が提案してくる示談金額は相場よりも低いのです。弁護士がしっかりと事情を説明した上で交渉・請求すると、示談金額が2~3割上がることが多くあります。
特に、後遺症が残りそうな場合、早めに弁護士に依頼し、適切な後遺症診断書を医師に作成してもらい、後遺障害等級認定を確実に受けられるよう準備をするのが良いでしょう。
交通事故の損害項目には、以下のようなものがあります。
・入通院慰謝料(死亡した場合は死亡慰謝料)
・治療費、文書料(診断書代など)、通院交通費、入院雑費、付添費用
・休業損害
・後遺症慰謝料
・後遺症による逸失利益(死亡した場合は死亡逸失利益)
・将来介護費
・物損関係(車両修理費など)