横浜駅みなみ西口より徒歩6分 横浜市西区の弁護士

労働問題

【解雇や雇い止めについて】

会社からの一方的通告で労働契約の解約をすることを解雇といいます。退職と異なり、従業員側の合意は不要です。

しかし、仕事により継続的に収入を得ることは生活のために必須ですし、仕事自体が生き甲斐であることも多いですから、解雇が有効といえるためには、解雇をするのに客観的で合理的な理由があり、社会的に相当である必要があります。解雇が有効となるハードルは相当に高く、例えば、能力が著しく不足しているだけでは解雇が有効となることはほとんどありません。会社側からすれば、仮に解雇の有効性について訴訟になった場合、「従業員の能力が客観的に著しく不足している」ことを立証することは容易ではないのです。これは、正社員であってもアルバイトであっても同様ですが、契約社員などの有期雇用契約の場合、さらに解雇のハードルは高くなります。

そのため、会社からは、退職届を出すよう強く求められたり、退職勧奨や退職強要を繰り返し受けることもあります。

このように、会社から納得できない理由で解雇されそうであったり、現に解雇されてしまった場合、まずは弁護士に相談すべきです。その上で、解雇されてしまった場合には、交渉により解雇を撤回させるよう試み、それでも解決しない場合には解雇無効を主張して地位確認や賃金請求の労働審判や訴訟(あるいは仮処分申立)を行うことになります。

また、有期雇用の契約社員が繰り返し更新を受けていたのに、あるとき更新を拒絶されてしまった場合(これを雇い止めといいます)も、一定の要件を満たせば、解雇と同様に、その雇い止めは客観的合理的理由と社会的相当性を欠くとして無効となります。

近時では、派遣社員の解雇や雇い止めの問題も頻発していますが、基本的には正社員や契約社員と考え方は同じです。
なお、最終的に解雇や雇い止めが無効となった場合、解雇以降の本来支払われるべきであった給与も支払われることになります(バックペイといいます)。

解雇・雇い止め等については、例えば以下のような問題が生じ得ます。
・そもそも解雇理由が明らかにされない。
・能力不足、あるいは私傷病により従前の業務を行えないことを理由に解雇された(普通解雇の問題)。
・会社の業績悪化を理由に解雇された(整理解雇の問題)。
・私生活で喧嘩をして罰金の刑事処分を受けたことを理由に解雇された(懲戒解雇の問題)。
・兼業していることを理由に解雇された。
・むりやり退職届を書かされた、あるいは合意退職の書面に署名させられた。
・解雇無効を主張したいが、復職の意思はない。
・私傷病で休職していたが、会社が復職させてくれないまま休職期間が満了した。
・契約社員として更新を繰り返して5年以上勤務しているのに更新を拒絶された、あるいは5年が経過する直前に更新を拒絶された。
・派遣先から納得できない理由でもう来なくて良いと言われたが、派遣元が何もしてくれない。派遣元が派遣先の交代要求で派遣停止となり就業できなくなったところ、給与を支払ってくれない、あるいは解雇されてしまった。
・そもそも解雇予告手当も支払われなかった。

 

【残業代について】

勤務先の所定労働時間を超えて勤務した場合、原則として1日8時間、週40時間を超えていれば、通常の1.25倍の残業代(時間外手当)が発生します。休日や深夜に残業をした場合や、月の残業時間が60時間を超えている場合には、この割増率はさらに上がります。

ただし、残業代の請求期限は原則2年ですから注意が必要です(法改正により2022年4月以降は最大3年分の請求ができるようになります)。

残業をしていれば、特殊な雇用形態を除き基本的には残業代は発生しますので、疑問を感じた場合にはまずは弁護士に相談し、時効を中断するための請求通知を勤務先に送付することをお勧めします。

また、残業代の計算は複雑なことが多く、以下のような難しい論点が絡むことがありますから、請求する場合は弁護士に依頼した方がよいでしょう。まずは交渉により支払いを求め、合意に至らない場合には労働審判や訴訟での解決を求めることになります。
・そもそも勤務先が就業規則等を見せてくれず、給与体系がわからない。
・残業をしたことを証明するためには、どのような資料が必要か。
・みなし労働時間制(事業場外労働制)だから残業代は出ないと言われた。
・フレックスタイム制だから残業代は出ないと言われた。
・リモートワークで残業をしたが、勤務先が認めてくれない。
・仕事内容は変わらないが管理職になり、残業代が出なくなった(名ばかり管理監督者の問題)。
・営業手当が固定残業代だと言われた。
・固定残業代制だからいくら残業しても追加支給はないと言われた。あるいは、固定残業代が残業100時間分に相当すると言われた。
・80時間を超える残業が続き、病気になって働けなくなった。

労災申請や、その他問題についても、お気軽にご相談ください。

 

横浜駅みなみ西口より徒歩6分 横浜市西区の弁護士 TEL 045-548-4604 平日9:30~18:00

PAGETOP