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債務整理

個人の方が借金の返済が困難になった場合、取り得る手続きとしては①任意整理、②自己破産、③個人再生(民事再生)という方法があります。

いずれの方法においても、少なくとも手続き中は借り入れができなくなりますし、ブラックリストに載るため概ね7年間はクレジットカードの作成やローンを組むこともできなくなりますので注意が必要です。

どの手続きをするのが良いのか、まずは弁護士に相談することをおすすめします。なお、相談により、そもそも借金が5年の消滅時効にかかっていることが判明することもあります。その場合は、時効消滅通知を貸金業者に送付することで返済をする必要がなくなります。


①任意整理
任意整理とは、貸金業者と返済方法(毎月の返済額や返済期間)を決め直す手続きです。大きなメリットは、弁護士に依頼した場合、多くのケースで返済中の利息をカットできることです。これにより返済分全額が元本に充当されますので、より早い完済が可能になります。他にも、任意整理をする借金としない借金を選べることや、解決への期間が短くコストも安いというメリットもあります。
しかし、返済期間は最大で5年(借金が300万円の場合は月5万円)ですので、この金額が捻出できない場合、他の手続きを検討することになります。
なお、任意整理の過程で過払い金の存在が明らかになることもあります。

②自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てて借金全額の返済義務を免除してもらう手続きです。返済義務が全くなくなるわけですから(ただし滞納している税金等については免除されません)、これは非常に大きなメリットです。
しかし、引き替えに当然ながら厳しい条件があります。
自身の財産については、例外(自由財産といい、原則として20万円以下の財産)を除き全て手放すことが条件となります。所有する自宅を手放したくない場合等は、自己破産は選択できません。
また、借金の主な理由がギャンブルや投資の損失等の浪費であると考えられる場合、裁判所は原則として返済義務の免除を認めません。このようなケースでは、基本的には他の手続きを検討することになります。
その他に、破産手続き中は一定の資格を要する職に就けない、官報に名前と住所等が掲載されるなどのデメリットがあります。コスト面についても、弁護士費用に加えて、裁判所への1万5000円程度の手続き費用の納付や、場合によっては管財費用20万円の納付が必要となることもあります。

③個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てて債務を圧縮し、かつ3年~5年の返済計画を定める手続きです。定められる債務額は、複雑な計算を行うためケースバイケースですが、例えば元々の債務額が100万円~500万円であれば100万円に、500万円~1500万円であれば5分の1程度に圧縮されることが多いです。
民事再生の何よりのメリットは、住宅ローンのある自宅を手放さずローン支払いを続けたまま、他の債務を大幅に減らせることです。かつ、返済中の利息もカットできることが多いです。
他方で、返済可能性について裁判所の厳格な審査があり(手続き中にも月々の積み立てを指示されます)、そのため手続きに要する期間も1年程度かかります。
官報に名前や住所等が掲載されることは自己破産と同様です。
なお、貸金業者への返済を優先して住宅ローンの返済が滞り、住宅ローン保証会社が代位弁済をしてしまった場合でも、6か月以内であれば、いわゆる巻き戻しの個人再生をすることも可能です。しかし、様々な不利益が生じることは避けられませんから、なるべく、貸金業者への返済よりも、住宅ローンの返済を優先した方が良いでしょう。

 

 

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