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相続問題

【遺産分割について】

ある方が亡くなった場合、必ず相続の問題が発生します。
亡くなった方(被相続人)の遺言がある場合は別ですが、相続人の間で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合う必要があります。民法には法定相続分が定められておりこれが分割方法のベースになることが多いですが、相続人間で合意すれば、どのような分割をしても構いません。

しかし、遺産分割協議が成立するためには相続人全員の合意が必要です。ある相続人と連絡が取れなかったり、相続割合や何を誰が相続するかについて争いが生じ、協議では合意ができず、遺産を分割できない状態になることがあります。

その場合は、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てて解決することとなりますが、やはり自身にどのような権利がありどの程度の範囲であるかを明確にした上で、可能な限り有利な条件での解決を目指すためにも、遺産分割協議の前に弁護士に相談し、場合によっては協議や調停を依頼することをお勧めします。

遺産分割では、例えば、以下のような問題について争いが生じ得ます。
・遺産が明らかになっているものの他にもあるはずだ(相続財産の範囲)。
・相手が主張する土地家屋の時価額に納得がいかない(相続財産の評価)。
・被相続人の面倒を長年見てきた相続人と他の相続人が同じ相続額で良いのか(寄与分の問題)。
・ある相続人は生前に被相続人から贈与を受けていた(特別受益の問題)。
・遺産の中でも自宅を取得したい、あるいは住み続けたい。
・遺産である土地の上に相続人である自分の家が建っている。
・生命保険金は遺産に含まれるのか。
・ある相続人が被相続人の生前に預金を使い込んでいた(この場合、裁判が必要な場合もあります)。


【遺言や遺留分について】

相続の際に問題がなるべく生じないよう、あらかじめ遺言を作成しておくことはとても良いことです。特に、公正証書で作成するのが望ましいでしょう。

他方、遺言で財産を遺されなかったり少なくなった相続人も、一定の要件を満たせば遺留分侵害額の請求(民法改正前の遺留分減殺請求)をすることができます。遺留分の請求をするためには、相続開始の時や減殺すべき贈与又は遺贈があったときから1年以内に、遺留分を侵害した相続人に対して請求をする旨の意思表示をする必要がありますので、注意が必要です。

遺言や遺留分の請求についても、以下のような問題が生じることがあり、その場合は、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。そして、話し合いでは解決しない場合、調停や裁判をする必要が生じますが、その際は弁護士に依頼することをお勧めします。
・そもそも遺言の内容と異なる遺産分割をして良いのか。
・遺言が遺言者の真意によるものか疑問がある(遺言無効の問題)。
・遺言の書き方が曖昧でどう読めば良いかわからない(遺言解釈の問題)。
・遺産分割協議が成立した後に遺言が発見された場合、どちらが優先されるのか。
・遺留分の主張をしたところ、特別受益の主張をされた。
・遺留分の主張に加えて、寄与分を主張できないか。

 

 

 

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