私生活を送る上で様々なトラブルに遭遇しますが、多くの場合で、民法などの私法の適用により解決を目指すことになります。
弁護士の場合、まずは相手方と交渉し、解決に至らない場合は事件の種類や経緯、当事者の関係性などを考慮し、
民事調停
訴訟
ADR(裁判外紛争解決手続き)
を選択することになります。
例えば、以下のようなトラブルがありましたら、ぜひご相談ください。
また、トラブルが起きる前に、疑問や心配に思うことがあれば何でも相談しておくことをお勧めします。
・売買トラブル
・金銭トラブル(債権回収、連帯保証人など)
・不動産に関するトラブル(明け渡し・家賃請求、隣地境界、共有物分割など)
・建築紛争(欠陥住宅、リフォームトラブルなど)
・消費者問題(訪問販売やクーリングオフなど)
・ペットトラブル(当事務所の榎本自身も愛犬がおり、トラブルに巻き込まれて自身で解決したことがあります。)