【離婚をするにあたって】
離婚をするにあたっては、
①離婚についての夫婦間の合意
②財産分与
③年金分割
子供がいる場合には、
④親権
⑤養育費
⑥面会交流
についての取り決める必要があります。
また、どちらかに離婚の責任がある場合には、
⑦慰謝料の取り決め
をする必要があります。
さらに、別居しているが離婚の合意がすぐにできない場合、
⑧婚姻費用の取り決め
をして生活費を確保した上で、離婚について話し合いを続ける必要も生じ得ます。
このようなことについて解決しなければ、そもそも離婚したくてもできないということも多いのですが、それぞれについて法律的な論点があります。以下に、ほんの一例を挙げます。
①離婚について
・性格の不一致で離婚したいが相手が同意しない場合、離婚できるのか。
・相手が不貞(不倫)をしていると思われるが、離婚できるのか。どのような証拠が必要なのか。
・自分が不貞(不倫)をして別居生活になっているが、離婚はできるのか。子供がいる場合、何年くらい別居している必要があるのか。
②財産分与について
婚姻期間中に形成した夫婦の財産を共有財産といい、これを清算することを財産分与といいます。
共有財産か否かについては、基本的には名義が夫婦のどちらになっているかは問われません。また、分与割合は、基本的には半分ずつになります。
・どちらか一方が主夫・主婦で、相手が高収入である場合の分与割合。
・別居中に相手が共有財産を費消したが、いつの時点の財産を清算するのか。
・婚姻前からの貯金を相手が共有財産だと主張している。
・相手が財産を隠している。
・住宅ローンが残っている自宅に子供と住み続けたい。
・将来の退職金、確定拠出年金、学資保険、相手が経営する法人名義の財産などは財産分与の対象になるのか。
・相手が趣味のために隠れてサラ金から借金していた場合。
④親権
・父親でも親権を得ることができるか。
・子供の意見はどの程度考慮されるのか。年齢によって変わるのか。
・親権と監護権の分離について。
・相手が子供を連れ去って引き渡してくれない。
⑤養育費
⑧婚姻費用
養育費とは、子供(未成熟子)を養育している親に対して、他方の親が、社会人として自活できるまで必要な費用として支払うものです。
婚姻費用とは、主に別居している夫婦について、離婚するまでの間、収入の多い側が、収入の少ない側や子供を養育している側に支払う生活費です。
それぞれの収入や子供の人数に応じて算出されますが、大まかな金額は、裁判所が作成したいわゆる養育費・婚姻費用算定表が参考になります。
・子供が私立高校や大学に進学している、あるいは進学する予定である場合、学費を上乗せしてもらえるのか。また、支払いの終期はいつになるのか。
・養育費を払う側が自宅に住んでいて住居費がかからない場合に養育費等の算定はどうするのか。養育費を払う側が住宅ローンを負担している場合はどうか。
・自分が現在は無収入だが、収入ゼロとして算定されるのか。何らかの理由で働きたくても働けない場合はどうか。
・自営業の場合はどのように収入を算定するのか。あるいは、会社員であっても毎年の収入にばらつきがある場合はどうか。
・年金受給者だが賃料収入がある場合はどのように収入を算定するのか。賃料収入を相続財産から得ている場合はどうか。
⑥面会交流
・相手が子供と面会交流させてくれない、あるいは相手に面会交流させたくない。
・面会交流については合意しているが、互いに相手には会いたくない。
・面会交流について子供の意見がどの程度尊重されるか。
【離婚について】
離婚については、
・当事者間の話し合いによる協議離婚
・家庭裁判所での話し合いによる調停離婚
・家庭裁判所の判断を仰ぐ裁判離婚
があります。
離婚に際して合意すべきことは夫婦の事情ごとに様々ですから、当事者間での話し合いをする前に、まずは弁護士に相談し、自分にとってどのような条件で離婚すべきかの参考にすることをお勧めします。離婚協議書の作成を弁護士に依頼するのも有益ですし、協議自体を弁護士に依頼した方が良いケースも多々あります。
また、協議離婚に至らず調停での話し合いを継続することになった場合には、弁護士に委任することをおすすめします。調停はあくまで話し合いであり自分自身でもできますが、調停に至っているということは当事者間で意見の相違があるということですから、自身にどのような権利がありどの程度の範囲であるかを明確にした上で、可能な限り有利な条件での解決を目指す必要があるからです。加えて、どのような事実が自身にとって有利であるか判断するのは難しく、自身でした調停で離婚ができなかった場合、裁判において調停段階での主張が自身に不利に働くこともありますから、この点からも弁護士に依頼することをお勧めします。